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Vol.21 音楽出版社との著作権契約問題(後編)

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  月に一回、いではくが飲み屋さんへ行って軽く酒とつまみをやりながらテーマに沿った話をする「酒と話」。このブログで特に反響が大きかった「Vol.08-09 音楽作家から見た音楽出版社の問題点」。音楽業界だけでなく、もっと広くこの問題の実情を知ってもらおうと、長年、音楽作家の権利擁護と社会的地位向上に取り組んできたFCA(日本音楽作家団体協議会)からエンドウ. 常任理事をお迎えして最近の著作権契約に対する活動を説明してもらいつつ、”今”の音楽出版社との著作権契約問題について語り合うスペシャル対談を企画しました! 「 FCAアンケートの実施(前編) 」、「 著作権契約内容(中編) 」と続いて、いよいよ最終回「これから 〜音楽作家が理想とする音楽出版社とのパートナーシップの構築〜」です!! これから 〜音楽作家が理想とする音楽出版社とのパートナーシップの構築〜 エンドウ.常任理事(以下、エンドウ.)  FCAでも考えているんですけど、音楽出版社(以下、出版社)と対話していくにあたって、何か旗印を掲げなければならないとなった時に、シンプルにまずは「対等な関係」でなければおかしいでしょう、と。一方的に送りつけられて、契約しないんだったら干すよ、みたいなのはおかしい。  それから「自由度のある契約」のある契約ですよね。要は幅広い選択肢と柔軟性です。(出版社の印税の)取り分が50%か33%かの2択だけなんておかしいし、例えば5%、10%でやってくれる出版社が当然出てくるべきですから。  3つ目に「透明性の確保」ですけど、作品管理の状況、利用開発してるかどうかについて出版社から作家への説明が尽くされているかですよね。我々、作家が把握できて、利用開発してないんだったら文句を言って、こういう利用開発をしてください、という協議があって、(出版社側から)「では、こういう方法はどうでしょう?」という提案があって、みたいなやり取りがあって、ようやくちゃんとした契約関係になりますから。  最後に「国際標準」ですよね。こないだ(FCAの)著作権対策委員会で、国際標準の契約内容はもちろん、国際標準より先の「未来標準」っていう理想を求めていきたいという話になりました。日本がリーダーシップをとって、もっとクリエーターにとって良い契約っていうのはコレなんだよって世界にアピールできたら

Vol.20 音楽出版社との著作権契約問題(中編)

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  月に一回、いではくが飲み屋さんへ行って軽く酒とつまみをやりながらテーマに沿った話をする「酒と話」。このブログで特に反響が大きかった「Vol.08-09 音楽作家から見た音楽出版社の問題点」。音楽業界だけでなく、もっと広くこの問題の実情を知ってもらおうと、長年、音楽作家の権利擁護と社会的地位向上に取り組んできたFCA(日本音楽作家団体協議会)からエンドウ. 常任理事をお迎えして最近の著作権契約に対する活動を説明してもらいつつ、”今”の音楽出版社との著作権契約問題について語り合うスペシャル対談を企画しました! 「 FCAアンケートの実施(前編) 」に続いて、今回は中編「著作権契約内容」です!お楽しみください!! 著作権契約内容 「標準契約書(著作権契約書FCA・MPAフォーム)」 音楽作家と作品プロモートの役割を担う音楽出版社との著作権契約として、FCAと音楽出版社協会(MPA)が共同して制作した譲渡契約書のひな形。 1988年バージョンと2001年バージョンがある。 2001年バージョンは、2001年10月の著作権等管理事業法の施行にあたり同法下の音楽出版社の位置づけを明確にするという目的で、文化庁が仲立ちしてFCAとMPAが協議して2001年3月に完成。1988年バージョンとMPAが独自に作成していた著作権契約書のひな形(MPAフォーム)を元に、これらを見直して作成された。 以降、種々の法律の制定やJASRACの管理委託契約約款の変更に対応して都度、改訂を重ねている。 エンドウ . 常任理事 ( 以下、エンドウ .)  契約書の1条と 14 条に"利用開発"という文言がある。まず契約書の1条に契約の目的が定められていて、この契約は利用開発するためのものである、と書かれています。これ、昔は違ったらしいんですよね。 2000 年以前の MPA フォーム * は、契約の目的に「利用開発」という言葉さえ入ってない。つまり「譲渡するだけ」の契約書だったんです。ですので、僕はこの標準契約書に文句いっぱいありますけど、この契約書ができなかったらもっとひどい状態だった訳ですよね。  少し話が逸れましたけど、1条、まずこの契約は「利用開発を目的としたものである」と。で、 14 条に「最大限利用開発の努力をする」という文言がしっかり明記してある