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Vol.09 音楽作家から見た音楽出版社の問題点(後編)

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  月に一回、いではくが飲み屋さんへ行って軽く酒とつまみをやりながらテーマに沿った話をする「酒と話」。第9回は、前回に続いて『音楽作家から見た音楽出版社の問題点(後編)』です! 「音楽出版社」とは、音楽著作物の管理・プロモーションなどを行う事業者である。 通常、メジャー流通でリリースされた楽曲に関しては、作家(作詞家、作曲家)と音楽出版社との間で契約(著作権譲渡契約)が締結される。 音楽出版社は、窓口業務として、作家と契約した楽曲の管理・プロモーションを行い、得られた著作権使用料から契約で取り決めた比率に従って、印税として作詞家、作曲家に分配する。 例えば、契約の分配比率が音楽出版33%、作詞家33%、作曲家33%の場合、著作権使用料が99円であれば、音楽出版社の取り分33円を差し引き、作詞家に33円、作曲家に33円が分配される。 現在、日本にはレコード会社系列、芸能プロダクション系列、放送局系列とさまざまな音楽出版社*がある。 契約期間  (前回取り上げた著作権印税の分配率の問題*に加えて)もう一つ問題なのは、当時の統一契約書は著作権の契約期限が「著作権存続期間中」、つまり著作権が切れるまで、未来永劫契約は変わらない、途中で打ち切れない、そういう契約書しかなかった。だから俺のいくつかの作品も実際、今でもそういう状態になってて、だけどこれは非常に理不尽な話なわけ。本来なら音楽出版社が契約した作品を利用開発する(売る)ためにプロモート費用として取ってるはずのパーセンテージが、そういう活動を全くしなくなったのにも関わらず、契約通りの33%なり50%を取ってる。これは大問題だろうと。要するに契約書に謳われている労力、仕事をしないのにも関わらず印税だけは取ってくっていうのはおかしい。だからこれは何とかしないといけない問題だと思う。自分自身だけじゃなくて全作家ために。  だからこの2つだね、作家側からした音楽出版社の問題点は。契約期間の問題と取り分(パーセンテージ)の問題。  ちなみに取り分の問題は、作家自身も考えなくてはいけない問題で、大変だろうけど契約時に音楽出版社に対して自己主張をしてかないとダメだと思う。 変えられない契約  もちろん契約を変えてくれって掛け合ったことは何度もあるけど結局は相手との話し合いだから、相手が「いや契約書は有効だから」と話し合いに